育児支援に関する法律
仕事復帰をするママの
育児支援に関する法律には以下のものがあります。
< 労働基準法 >
労働基準法では、労働基準法の第67条育児時間に
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、
第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、
その生児を育てるための時間を請求することができることが定められています。」
第39条第7項では、
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の休業した期間は、
出勤したものとみなされています。」
大まかな労働時間に関する法律を挙げていますので
参考にされてくださいね。
< 育児・介護休業法 >
正式には
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
といいます。
第5条で、
「1歳未満、または保育施設に入れないなどの事情がある場合は、
1歳6ヶ月までの子どもを育てるために
育児休業を取得することが認められています。」
また、小学校入学前の子どもが、病気・けがをした場合、
看護のための休暇を1年に5日まで取得することができる
看護休暇制度もあるんです。
ほかにも、子どもが小学校に入学するまでの時間外労働の制限や、
深夜業の制限や、子どもが3歳になるまでの勤務時間の短縮等の措置が、
この法律で決められているのでとてもママたちに関わることがあると思います。
育児と仕事を両立するママたちのために、
さまざまな法律があるんですよ。
でも、やはり会社によっては
思うとおりにならない
難しいところもあると思います。
仕事復帰をする際は、
会社とよーく話し合う事が必要ですね。